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障害年金の申請をお考えの方へ
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障害年金の所得制限
1 所得制限とは
初診日が20歳よりも前にある、いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金の場合、所得額が一定以上あると障害年金の受給額が減る、もしくは支給自体が停止されます。
これを所得制限といいます。
2 所得制限の概要
20歳前傷病による障害基礎年金の受給資格がある方の前年の所得が370万4000円を超える場合、年金額の1/2が支給停止となります。
また、前年の所得が472万1000円を超える場合には、全額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合には1人につき所得制限額が38万円ずつ加算されます。
詳細は、日本年金機構のサイトも合わせてご確認ください。
参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
3 20歳前傷病による障害基礎年金の概要と所得制限の理由等
⑴ 概要
20歳前傷病による障害基礎年金は、初診日が20歳以前の場合に認められている障害基礎年金の一種です。
そもそも障害年金は、年金制度の枠組みで認められている給付であり、保険給付である以上、基本的には年金保険料を納めている方が受給の対象となります。
また、受給するためには、保険料を一定程度以上納めている(納付要件を満たしている)必要があります。
しかしながら、先天性の疾患や、幼少期・学生期から病院に通院している方もおり、そういった方の日常生活や就労に関する支障に対する補償が制度として求められるところですが、20歳以前の時点では年金保険料の納付義務がまだ発生していません。
そのため、20歳以前に初診日がある場合には、保険料の納付要件を問うことなく、障害年金の支給対象となっています。
⑵ 所得制限の理由
所得制限は上記のような20歳前障害基礎年金の補償の裏返しのようなものといえます。
上記のとおり、障害年金は、本来年金保険料を納付している方が対象となるところ、20歳前傷病による障害基礎年金は、障害年金の原資となる年金保険料を納めていないにもかかわらず受給が認められるものとなっています。
所得制限は、原資を納めることなく受給が認められている20歳前傷病による障害基礎年金についてのバランス調整といえるかと思います。
障害年金申請が不支給となった場合の対応について
1 審査請求
障害年金の申請が不支給となった場合、まずは、審査請求をすることが考えられます。
これは、障害年金申請の結果に対する不服申し立てであり、不支給となった処分を知った日から3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官に書面で請求する必要があります。
2 再裁定請求(再度の障害年金の申請)
また、障害年金申請が不支給となった場合には、審査請求ではなく、再度、障害年金を申請することも考えられます。
初診日不明で却下となったものの、新たに初診日と思われる日が判明した場合等、不支給となった理由やそれに対する反論の内容によっては、審査請求ではなく再度障害年金申請をすることも考えられます。
審査請求をするのがよいのか、再度障害年金を申請するのがよいかは、ケースバイケースになります。
3 障害状態認定調書の開示請求
審査請求をするのがいいのか、再度障害年金を申請する方がよいのか、どちらの手段をとるにしろ、どのように主張や追加の資料を用意するのがよいのかを検討するには、不支給とされた理由を確認する必要があります。
処分の理由については処分通知に記載されていますが、それだけでは審査請求等をするには不十分なことが多いので、障害状態認定調書の開示請求を行うことになります。
これは、厚生労働省大臣 官房総務課 情報公開文書室あてに行うことになります。
これらの情報等を確認して、どのような手段をとるべきか、どのような資料を追加で用意するべきかを検討することになります。
4 まずは専門家に相談
障害年金が不支給となった場合でも、審査請求等を行うことにより障害年金の支給を受けることができるようになることはあります。
ただ、審査請求が認められるかどうかはケースバイケースであり、個々の事情毎にとるべき手段も異なります。
まずは、弁護士、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
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0120-25-2403
障害年金の申請は私たちにご相談ください
なんとなく聞いたことはあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、具体的にどのような傷病が対象となるのか、どうすれば受給することができるのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。
障害年金の対象となる傷病は様々で、肢体障害などの身体的な制限の他にも精神疾患や呼吸器疾患といったものも対象となります。
そしてただ障害があるというだけではなく、障害年金を受給するためには決められた要件を満たしている必要があります。
要件を満たしている状態で、障害年金の等級認定の申請を行い、それが認められることで受給できるようになります。
申請を行う過程では、内容に不備のない診断書を作成してもらえるよう医師に症状を伝えたり、初診日を証明する資料の収集を行ったりと、様々な対応をすることになります。
例えば、もし診断書の内容が不十分ですと、それによって適切な等級認定を受けられず、受給できる障害年金の金額も症状に見合わないものになるという結果になってしまうおそれがあります。
適切な金額の障害年金を受け取るためにも、申請手続きは専門家のサポートを受けることをおすすめします。
私たちは、これまでにも数多くの障害年金の申請に携わった実績がありますし、定期的に研究会を行って迅速・適切に手続きを行えるよう努めています。
初期費用を原則0円とすることで、よりお気軽にご相談いただける環境を整えておりますので、障害年金の申請は私たちにご相談ください。
障害年金に関してご不明点や疑問点がある方もいらっしゃるかと思いますが、できるだけ分かりやすい説明を行い、安心してお任せいただけるよう心がけています。
大宮にお住まいで障害年金の申請をお考えの方も、お気軽にご相談ください。