脳出血で障害年金を受け取れる場合

文責:所長 弁護士 足立博之

最終更新日:2025年01月07日

1 脳出血によって生じる症状

 脳出血が生じると、手足の麻痺、言語障害、感覚障害、記憶障害等の様々な障害が残ることがあります。

 障害年金の認定においては、脳出血によって生じたこれらの障害の種類に応じて、異なる基準を用いて審査が行われます。

 以下では、脳出血による障害について用いられる障害認定基準について、代表的なものをご紹介いたします。

2 肢体の機能に障害が残った場合

⑴ 1級の基準

 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活における身の回りのことをできない程度のものが1級に該当するとされています。

 具体例としては、一上肢と一下肢が全く使えなくなってしまったような場合が挙げられます。

⑵ 2級の基準

 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級に該当するとされています。

 具体的には、一上肢と一下肢の日常生活における動作の多くが一人で全くできない場合や、日常生活における動作を一人で行うことができなくはないが非常に不自由な場合が2級相当となります。

⑶ 3級の基準

 身体の機能について、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは、3級に該当するとされています。

3 言語障害が残った場合

⑴ 1級の基準

 言語障害の場合、1級の基準はありません。

⑵ 2級の基準

 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない程度の場合、2級に該当します。

⑶ 3級の基準

 話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方に多くの制限があるため、日常会話において、互いに内容を推測したり、尋ねたりすることで、見当をつけるなどして部分的に成り立っているような場合が3級に該当します。

4 高次脳機能障害が残った場合

⑴ 1級の基準

 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なものは1級に該当します。

⑵ 2級の基準

 認知障害、人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるものは2級に該当します。

⑶ 3級

 認知障害や人格変化は著しくないものの、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるものや、認知障害のため、労働が著しい制限を受けるものは3級に該当します。

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